略して1低とも言います。
低層住居の良好な環境を守るための地域です。
1~2階建ての低層住宅が建ち並ぶ住宅市街地をイメージし、その良好な住環境を保護するために設けられた地域で、この地域で住宅以外に建てられるのは、保育所や小中学校、小規模な公共施設、診療所、老人ホームなどに限られます。店舗を兼ねた住宅の場合は、店舗等の広さが50平方メートル以内に限られます。
略して2低とも言います。
主に低層住居の良好な環境を守るための地域です。
1~2階建ての低層住宅が建ち並ぶ住宅市街地をイメージし、その良好な住環境を保護するために設けられた地域で、住居、小中学校、住居を兼ねた小店舗などを建てることができます。それ以外には、2階建て以下で床面積が150平方メートル以内の商店、食堂、塾などを建てることができます。
略して1中高とも言います。
中高層住宅の良好な住環境を守るための地域です。
3階建て以上の集合住宅(マンションのこと)が建ち並ぶ住宅市街地をイメージし、その良好な居住環境を保護するために設けられた地域で、店舗や飲食店(床面積500平方メートル以内・2階以下)、大学・病院、自動車車庫(床面積300平方メートル以内・2階以下)などの建築物を建てることができます。
略して2中高とも言います。
主に中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。
3階建て以上の集合住宅(マンションのこと)が建ち並ぶ住宅市街地をイメージし、その良好な居住環境を保護するために設けられた地域で、住宅のほかに広めの店舗(床面積1500平方メートル以内)や一定条件の事務所(2階建て以内)も建てることができます。また、パン・米・豆腐・菓子などの食品製造業(作業場の床面積が50平方メートル以内)の工場も建てられます。
略して1住とも言います。
住居の環境を守るための地域です。
住宅や商業施設、工場などが混在した市街地において、住宅の割合が高い地域に対して、良好な住環境を保護するために設けられた用途地域のことで、住居以外では、床面積3000平方メートルまでの一定の条件の店舗・事務所・ホテル・ボーリング場やゴルフ練習場などが建てられます。また、税務署・郵便局・警察署・消防署などは建物の規模に関係なく建てられます。
マージャン店・パチンコ店・カラオケボックスなどの遊戯施設は、規模にかかわらず建築できません。
略して2住とも言います。
主に住居の環境を守るための地域です。
住宅や商業施設、工場などが混在した市街地において、住宅の割合が高い地域に対して、良好な住環境を保護するために設けられた用途地域のことで、住居以外には宗教施設(寺院など)、診療所、小中高などが建てられ、床面積10000平方メートル以下の店舗や事務所、大学や病院などが建てられます。また、自動車教習所、ホテル、カラオケボックス、パチンコ店なども可能です。
略して準住とも言います。
幹線道路沿いで、自動車関連施設などと住居環境の調和を図る地域です。
この地域に建てられるのは、住宅などの居住用の建物、教育施設、店舗等(1万平方メートル以下)、事務所等、ホテルなど(ラブホテル類を除く)、旅館、娯楽施設、や展示場等(1万平方メートル以下)、倉庫等(建築基準法法令で定める量を超ない危険物の貯蔵)、自動車車庫、畜舎、自動車修理工場(原動機を使用する工場は作業場が150平方メートル以下)です。
略して近商とも言います。
近隣の住民が日用品の買い物をする店舗などのために定められる地域です。
比較的住宅街に近接した商店街などの地域が、この近隣商業地域に指定されています。住商混在地域であることから、高層建築物を抑えるために、住居系の用途地域並みに容積率が指定されています。
この地域に建てられる建物は、住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館、幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム、店舗(面積の制限なし)、事務所(面積の制限なし)、危険や環境悪化のおそれが少ない作業場面積が150平方メートル以下の工場、ホテル、旅館(面積の制限なし)、ボーリング場、スケート場、ゴルフ練習場、カラオケボックス、パチンコ屋、麻雀屋等(面積の制限なし)、客席が200平方メートル未満のミニシアター、自動車教習所(面積の制限なし)、倉庫業の倉庫です。
一方、この地域で建てられないものは、上記以外の工場、上記以外の遊戯施設、風俗施設(キャバレー、ナイトクラブ、ラブホテルなど)です。
商業等の業務の利便の増進を図る用途地域のことをいいます。
大都市の都心部や副都心部、地域の中心的な商業地等を対象に指定されています。
商業地域では、危険性や環境悪化のおそれのある工場や施設を除いて、ほとんどの用途の建築物(住居・商業施設・学校・病院・ホテル・各種娯楽施設等)を建てることができます。
この地域に建てられないのは、原動機を使用する工場で作業場の床面積が150平方メートルを超えるもの、準工業地域に建築してはならない工場、一定量を超える危険物の貯蔵・処理工場などです。
略して準工とも言います。
主に軽工業の工場など環境悪化のおそれのない工業を対象に、業務の利便を図る用途地域です。
すでに一般の住宅と工場や工場施設との混在が進んでいる工業エリアにおいて、環境の悪化をもたらすおそれのない工場等の利便性を高めるために指定される地域です。
この地域で建てられないのは、危険性・環境への悪化が大きい工場、個室付浴場、建築基準法法令で定める量を超える危険物の貯蔵・処理工場、などです。
それ以外は、住宅や商業施設、娯楽施設、工場などが建築可能です。